●個人からのご寄付場合
個人の方からのご寄付は寄付金控除対象となり、税額控除・所得控除のうち、メリットが大きいほうを選択することができます。例えば税額控除の場合、確定申告をしていただくことで、寄付金から2,000円を引いた額の最大50%(所得税40%+住民税10%)が戻ってきます。ぜひご登録いただいている継続寄付の増額などもご検討ください。
●法人からのご寄付の場合
法人税の算定において、法人の皆さまからのご寄付は、一般の寄付金に係る損金算入限度額とは別に、特別損金算入限度額の範囲内で損金算入することができます。
●遺贈・相続財産によるご寄付の場合
遺言による遺贈、または相続された遺産を取得した方が、その取得財産などを相続税の申告期間内に寄付してくださった場合、その財産は相続税が課税されません。また、相続税の非課税処置に加え、ご自身の所得税・個人住民税の「寄付金控除」も利用できます。
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